2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
昨日も申し上げましたように、戦争直後、戦時利得の没収という目的を持ってGHQから財産税というかなり強烈な、最高税率九〇%、そういうお触れが出されたわけであります。この財産税で取った税収百五十五億円でありますが、天皇陛下が支払われた財産税は何とそのうちの五分の一を超える三十三億円を超えておりました。つまり、これは天皇財閥を解体するという意味を持っていたわけであります。
昨日も申し上げましたように、戦争直後、戦時利得の没収という目的を持ってGHQから財産税というかなり強烈な、最高税率九〇%、そういうお触れが出されたわけであります。この財産税で取った税収百五十五億円でありますが、天皇陛下が支払われた財産税は何とそのうちの五分の一を超える三十三億円を超えておりました。つまり、これは天皇財閥を解体するという意味を持っていたわけであります。
日本に来たGHQの部隊はニューディール左派と言われる人たちで、こういった極めて社会主義的な発想で戦時利得を没収をするという目的で作られたのがこの財産税であります。 天皇陛下の財産税はどれぐらい払われていますか。
この問題についての歴史を調べてみますと、これは理財局長、あらかじめ申し上げておきましたから御勉強になっておると思いますが、敗戦の年の昭和二十年十一月の二十四日に連合軍総司令部が「戦時利得の排除及国家財政の整理に関する件」というのを出しまして、司令部の許可ある場合のほかは国債の発行を禁止いたしました。
○春日委員 これは、いろいろとあれこれとの関係を弁ぜられていきまして、戦時利得特別措置法とか、あるいはそれに対する税法、財産税などで、ただいま具体的に申し上げましたように、その当時戦争によって、国民が持っておったところの多くの債権、こういうようなものが全部剥奪されてしまった。
御趣旨は、戦時補償特別措置法、あるいは戦時利得に関する特別の町税、また財産税、非戦災者特別税、これらとの関係でございますが、これは、私どもとしてはこういうふうに考えております。今申し上げたいろいろの特別立法、これはすべていわば課税という方法によりまして、戦争から発生いたしました請求権あるいは利得等に対する特別の措置であったことは、御指摘の通りであります。
そこで私は、管財局長にお伺いをいたしたいことは、この立法をされましたあなたは、現に戦時利得の吸収、それから戦時横軸の均衡化等のために、戦後幾多の立法措置が講ぜられておることは御承知のことであろうと思うのであります。
○井上委員 戦時当時は、戦時利得税というものを別にはっきりとここに書いてあった。だから国民は、このたばこはこの値だけれども、ほんとうは戦争に勝つためというか、戦争に協力するために、やむなく高いけれどもがまんをして買おう、こういうわけですね。はっきりいって、定価が別に書いてあった。それがいつの間にかなくなって、そのまま終戦後消されてし承っておるわけですね。
われわれは、特需によるところの利益者に対しましては、法人税率の引上げどころか、戦時利得税的な特別税を設けて徴収すべきものであると主張するのであります。しかし、中和産業や中小企業法人に対しましては、累進税率をもつて保護すべきであるということを主張いたします。
○佐藤(一)政府委員 戰時利得の問題につきましては、終戰直後から政府といたしましては各種の措置を講じまして、それからの戦時利得を打切るなり吐き出させるなりの方法を、すでに進行しておるわけであります。それで実は昨日の質問にもございますように、むしろそういう手段が断行せられて後、逆に政府が借りておるものは打切つてしまう。ところが貸しておるものほ取るだけ取るというようなことはむしろ苛酷ではないか。
このうようにして今よりも所得、財産を正しく掴むことができ、そうして戦時利得や闇利得の脱税が徹底的に防ぎ得ますならば、現行の税率の下でもかなりたくさんの増収ができ、そうしてインフレ防止に役立つと共に、勤労者の租税負担も不当に重くしないで済む筈であると信ずるものであります。これで私は終ります。(拍手) 〔鈴木憲一君発言者指名の許可を求む〕